相続税のかかる財産とは
故人(被相続人)の相続税のかかる財産のことを、「相続財産」といいます。
相続税のかかるものは、財産として評価されるものすべてになります。
「財産として評価されるもの」=「お金に換算できるとみなされるもの」とご理解されるとわかり易いです。
- 土地
- 建物
- 株式
- ゴルフ会員権
- 書画
- 骨董品
- 死亡退職金
- 生命保険など
評価の仕方
土地の評価 | 自用地(自分の所有している土地)の場合 | 【市街地】土地1u当たりの価格に面積をかけて算出(路線価方式)
【郊外地】固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率をかけて算出(倍率方式) |
貸宅地(他人に貸し付けている土地)の場合 | 「自用地の評価額に借地権割合をかけて算出した額」を「自用地の評価額」からさし引いて算出 | |
貸家建付地(所有地に家屋を建て、他人に貸し付けている土地)の場合 | 「自用地の評価額に借地権割合と借家権割合をかけて算出した額」を「自用地の評価額」からさし引いて算出 | |
家屋の評価 | 自用家屋の場合 | 固定資産税の評価額がそのまま相続税の評価額となる |
貸家の場合 | 「自用家屋の評価額に借家権割合をかけて算出した額」を「自用家屋の評価額」から差し引いて算出 | |
株式の評価 | 公開株式の場合 | 次の1〜4のうち最低値で評価
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未公開株式の場合 | 会社の規模を大・中・小に区分けして次の1〜4のいずれかで評価
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預貯金の評価 | 死亡日の元本+解約利子の手取額 | |
死亡退職金、生命保険の評価 | 受取額−控除額(500万円×法定相続人数) | |
ゴルフ会員権の評価 | 通常価格のおよそ70%相当額 | |
書画・骨董品の評価 | 精通者意見価額および売買価額 |
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