相続税のかかる財産とは|高浜市で遺産相続手続き・遺言作成をサポートするTSパートナー行政書士事務所

相続税のかかる財産とは

故人(被相続人)の相続税のかかる財産のことを、「相続財産」といいます。

 

相続税のかかるものは、財産として評価されるものすべてになります。

 

「財産として評価されるもの」=「お金に換算できるとみなされるもの」とご理解されるとわかり易いです。

 

  • 土地
  • 建物
  • 株式
  • ゴルフ会員権
  • 書画
  • 骨董品
  • 死亡退職金
  • 生命保険など

評価の仕方

土地の評価 自用地(自分の所有している土地)の場合 【市街地】土地1u当たりの価格に面積をかけて算出(路線価方式)

【郊外地】固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率をかけて算出(倍率方式)

貸宅地(他人に貸し付けている土地)の場合 「自用地の評価額に借地権割合をかけて算出した額」を「自用地の評価額」からさし引いて算出
貸家建付地(所有地に家屋を建て、他人に貸し付けている土地)の場合 「自用地の評価額に借地権割合と借家権割合をかけて算出した額」を「自用地の評価額」からさし引いて算出
家屋の評価 自用家屋の場合 固定資産税の評価額がそのまま相続税の評価額となる
貸家の場合 「自用家屋の評価額に借家権割合をかけて算出した額」を「自用家屋の評価額」から差し引いて算出
株式の評価 公開株式の場合 次の1〜4のうち最低値で評価
  1. 被相続人の死亡日の終値
  2. 被相続人の死亡月の終値の平均値
  3. 被相続人の死亡前月の終値の平均値
  4. 被相続人の死亡前々月の終値の平均値
未公開株式の場合 会社の規模を大・中・小に区分けして次の1〜4のいずれかで評価
  1. 類似業種比準価値方式
  2. 純資産価額方式
  3. 1と2の方式の併用
  4. 配当還元価額方式
預貯金の評価 死亡日の元本+解約利子の手取額
死亡退職金、生命保険の評価 受取額−控除額(500万円×法定相続人数)
ゴルフ会員権の評価 通常価格のおよそ70%相当額
書画・骨董品の評価 精通者意見価額および売買価額

 

 

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