自動車の相続手続き
故人(被相続人)が自動車を所有されていた場合、相続人全員の共有となりますが、通常であれば相続人のうちお一人が代表して相続されるケースが多いと思われます。
その場合の手続について以下にご案内します。
自動車の相続手続き
主な必要書類は次のとおりです。
相続人が複数人いて、そのうちのお一人が相続される場合
- 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 車検証
- 車庫証明書
車庫証明について
故人と同居していた相続人であれば、同一の車庫を引き続き利用するといった場合においては、車庫証明は不要です。
しかし、同一の車庫を利用する場合でも、住所が違う場合には車庫証明が必要になります。
車庫証明は、管轄の警察署で取得します。
主な必要書類は次のとおりです。
- 自動車保管場所証明申請書(正・副)
- 保管場所標章交付申請書(正・副)
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章再交付申請書(正・副)
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)←駐車場が自宅の敷地内にあ場合
- 保管場所使用承諾証明書←賃貸駐車場を利用している場合
また、ナンバープレートの管轄が変わる場合には、新しいナンバープレートに付け替える必要があります。
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