自動車の相続手続き|高浜市で遺産相続手続き・遺言作成をサポートするTSパートナー行政書士事務所

自動車の相続手続き

故人(被相続人)が自動車を所有されていた場合、相続人全員の共有となりますが、通常であれば相続人のうちお一人が代表して相続されるケースが多いと思われます。
その場合の手続について以下にご案内します。

 

自動車の相続手続き

主な必要書類は次のとおりです。

相続人が複数人いて、そのうちのお一人が相続される場合
  • 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 車検証
  • 車庫証明書

 

車庫証明について

故人と同居していた相続人であれば、同一の車庫を引き続き利用するといった場合においては、車庫証明は不要です。
しかし、同一の車庫を利用する場合でも、住所が違う場合には車庫証明が必要になります。

 

車庫証明は、管轄の警察署で取得します。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 自動車保管場所証明申請書(正・副)
  • 保管場所標章交付申請書(正・副)
  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章再交付申請書(正・副)
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)←駐車場が自宅の敷地内にあ場合
  • 保管場所使用承諾証明書←賃貸駐車場を利用している場合

 

また、ナンバープレートの管轄が変わる場合には、新しいナンバープレートに付け替える必要があります。

 

 

>>料金の詳細は、こちらをご覧ください。

 

 

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