税額控除について|高浜市で遺産相続手続き・遺言作成をサポートするTSパートナー行政書士事務所

税額控除について

財産を受け継い方の事情を考慮して、税負担を少しでも軽くしようという措置もあります。
以下に適用される税額控除についてご案内します。

 

贈与税額控除

  1. 相続開始以前3年以内に故人(被相続人)から贈与を受けており、贈与税を支払った場合、相続税は控除されます。
  2. 相続時精算課税制度を選択しており、贈与税を支払った場合は、相続税は控除されます。

 

配偶者の税額軽減

配偶者は相続税額が大いに軽減されます。
法定相続分か1億6000万円以下であれば無税となります。

 

未成年者控除

未成年については20歳に達するまでの年数に応じて1年につき、6万円が控除されます。

 

障害者控除

障害者については、70歳に達するまでの年数に応じて1年につき、6万円が控除されます。
※特別障害者の場合は1年につき、12万円の控除額となります。

 

相次相続控除

10年以内に、2回以上の相続があったとき、期間に応じて一定の金額を控除する。

 

外国税額控除

海外にある財産を相続し、その国に相続税を納付している場合は、一定の金額が控除されます。

 

 

相続手続き・遺言書に関する無料相談を実施中です!

出張相談にも対応!お電話もしくはメールにてお問い合わせ下さい。

TEL:0566-91-4424

電話受付 10:00〜20:00(日・祝 除く)

メール受付


TSパートナー行政書士事務所 〒444-1334 愛知県高浜市春日町3丁目1-13-301

 

 

トップページへ戻る

ページ上部へ戻る


 

相続税に関する概要 (その他のページ)


トップページ 事務所紹介 サポート内容・料金について サービスの流れ お問い合わせ