不動産の相続手続き(相続登記)
故人(被相続人)所有の不動産があった場合には、相続人名義に登記を変更する必要があります。
不動産の名義変更の流れは以下の手順となります。
1.遺産分割協議の終了
↓
2.登記に必要な書類の収集
↓
3.登記申請書の作成
↓
4.法務局へ登記の申請
登記に必要な書類の収集について
登記に必要な書類は、遺産分割の内容によっても用意する書類が異なります。以下にケース毎の書類をご案内します。
@法定相続人がお一人の場合 または 法定相続分で相続をする場合
- 故人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの戸籍:除籍・改製原戸籍謄本など)
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
A遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合
- 故人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの戸籍:除籍・改製原戸籍謄本など)
- 法定相続人の戸籍謄本
- 法定相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産税評価証明書
- 法定相続人の印鑑証明書
- 遺産分割協議書
登記申請書の作成について
登記については専門の司法書士へ依頼するのが一般的です。
当事務所を通して、提携先の司法書士へ依頼いただくことも可能です。
その場合でも紹介料はいただいておりませんので、お気軽にご依頼ください。
別途、司法書士より報酬額と登記費用についての見積りを提出させていただきます。
登記の申請
収集した書類一式と申請書を提出します。
不動産を管轄する先の法務局に登記申請をし、書類に不備等がなければ提出から1週間程度で登記が完了します。
登記の費用について
登記申請する際には登録免許税の納付が必要になります。
固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額が税額となります。
以上が不動産の相続手続き(名義変更)のおおまかな流れと、必要事項等になります。
これらの手続きは法律の知識が乏しく不慣れな方にとっては、大変に労力のかかる作業です。
ですので、専門家に依頼されることをおススメします。
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