相続人となる人と配分|高浜市で遺産相続手続き・遺言作成をサポートするTSパートナー行政書士事務所

相続人となる人

相続人になれる人とその順序などは民法で定められています。

 

配偶者はつねに相続人となることができます。相続においてはもっとも優遇される立場にあります。
原則として、第1〜第3の順で遺産をもらえることになります。

 

第1順位(直系卑属)

子、孫
孫は子が亡くなっているときに相続できます。

 

 

第2順位(直系尊属)

父母、祖父母
祖父母は父母が亡くなっているときに相続できます。

 

 

第3順位(直系卑属)

兄弟姉妹、おい、めい
おい、めいは兄弟姉妹が亡くなっているとき相続できます。

 

※直系とは、血筋が親子関係によって直接につながっている系統

法定相続分

民法で定められている「法定相続分」にもとづいて故人(被相続人)の遺産分割を行うと、次の1〜3のようになります。

 

1.配偶者と直系卑属が相続人

子が2名いる場合

 

配偶者=1/2 
子A=1/4 
子B=1/4

配偶者と直系卑属が相続人


 

2.配偶者と直系尊属が相続人(直系卑属がいない場合)

父母がいる場合

 

配偶者=4/6 
父=1/6 
母=1/6

配偶者と直系尊属が相続人


 

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人(直系卑属、直系尊属がともにいない場合)

兄が1名いる場合

 

配偶者=3/4
兄=1/4

配偶者と直系尊属が相続人


 

 

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