相続人となる人
相続人になれる人とその順序などは民法で定められています。
配偶者はつねに相続人となることができます。相続においてはもっとも優遇される立場にあります。
原則として、第1〜第3の順で遺産をもらえることになります。
第1順位(直系卑属)
子、孫
孫は子が亡くなっているときに相続できます。
第2順位(直系尊属)
父母、祖父母
祖父母は父母が亡くなっているときに相続できます。
第3順位(直系卑属)
兄弟姉妹、おい、めい
おい、めいは兄弟姉妹が亡くなっているとき相続できます。
※直系とは、血筋が親子関係によって直接につながっている系統
法定相続分
民法で定められている「法定相続分」にもとづいて故人(被相続人)の遺産分割を行うと、次の1〜3のようになります。
1.配偶者と直系卑属が相続人
子が2名いる場合
配偶者=1/2
子A=1/4
子B=1/4
2.配偶者と直系尊属が相続人(直系卑属がいない場合)
父母がいる場合
配偶者=4/6
父=1/6
母=1/6
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人(直系卑属、直系尊属がともにいない場合)
兄が1名いる場合
配偶者=3/4
兄=1/4
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