遺言書の残し方
遺言とは、残された家族などに自分の財産をどのように振り分けるか意思を表したものです。
法律により、その効力は認められています。
相続をめぐるトラブルを避けるためには、遺言を残すことは有効な手段となることでしょう。
遺言は、それを残した人が亡くなった後に効力を発揮することからも、意思を正確に伝えるため、偽造や変造を防ぐためにも法律で厳格な方式が定められています。
遺言の種類を大きく分けると、「普通方式の遺言」と「特別方式の遺言」の2つがあります。
それぞれについて、以下に記します。
普通方式の遺言
普通方式の遺言は、3つに分けることができます。
一般に遺言を残すときは、次の3つのうちのどれかを選択することになります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれの特徴を以下に簡潔にまとめました。
自筆証書遺言書 | 公正証書遺言書 | 秘密証書遺言書 | |
---|---|---|---|
書く人 | 本人 | 公証人
(口述筆記) |
誰でもよい
本人が望ましい |
印鑑 | 実印、認印、拇印のいずれでもよい | 本人:実印(印鑑証明が必要)
証人:実印、認印のいずれでもよい |
本人:実印、認印のいずれでもよい
証人:実印、認印のいずれでもよい |
証人 | 不要 | 証人2人以上 | 公証人1人と証人2人以上 |
署名捺印 | 本人 | 本人、交証人、証人のすべて | 本人、交証人、証人のすべて |
検認の必要性 | 必要 | 不必要 | 必要 |
特徴 | 手軽に作成できる反面、法的な要件がクリアできなかったり、発見されない不安や破棄されてしまう心配もある。 | 遺言書の保管は安心できる法的な要件もクリアできるが、公証人と証人には遺言の内容を知られてしまう。 | 遺言の内容の秘密を守れ、保管も安心できるが、法的な要件がクリアできない恐れがある。 |
いずれも、年月日を記入する必要があります。
また、いつでも作り替えることも可能です。
亡くなった後にいくつか遺言書が見つかった場合には、内容が抵触する部分については、いちばん新しい日付の遺言が有効になります。
特別方式の遺言(遺言の種類)
特別法式の遺言は、緊急に死亡が迫ったときに選択できる法式です。
次の4つがあります。
- 死亡緊急時の遺言
- 一般遠隔地の遺言(伝染病で入院したなど)
- 在船者の遺言(船舶内のとき)
- 船舶遭難者の遺言(船舶内にあって死亡が緊急に迫ったなど)
相続手続き・遺言書に関する無料相談を実施中です!
出張相談にも対応!お電話もしくはメールにてお問い合わせ下さい。
TEL:0566-91-4424
電話受付 10:00〜20:00(日・祝 除く)
TSパートナー行政書士事務所 〒444-1334 愛知県高浜市春日町3丁目1-13-301
遺言書のあれこれ (その他のページ)