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遺言書に残すこと

遺言書には、財産の分割や処分に関するものですが、その他にも子供の認知や未成年者の相続人の後見人などの指定もできます。

 

それらの内容については、以下の10項目があります。

 

@子の認知
婚姻していない女性との間にできた子供を死後に認知することにより、法律上の親子関係を生じさせることができます。
その子供に財産を相続させることが可能です。

 

A遺贈
法定相続人でない者に特定の財産や、財産の割合をさだめて与えるという意思を表示できます。

 

B相続の廃除、廃除の取り消し
法定相続人の相続権をはく奪することができ、また、その取り消しもできます。

 

C後見人の指定
相続人が未成年である場合には、信頼できる人を後見人として指定することができます。

 

D相続分の指定、指定の委託
遺産を分割して相続させるのに、法定相続分と異なる割合にしたり、その決定を第三者に委託したりすることができます。

 

E遺産分割の禁止
5年を超えない範囲で、遺産の分割を禁止することができます。

 

F遺産分割方法の指定、指定の委託
どの財産を誰に相続させるのかという分割を指定したり、その決定を第三者に委託することができます。

 

G遺言執行者の指定、指定の委託
遺言を確実に執行してもらうために弁護士など、執行者を指定できます。

 

H相続人相互の担保責任の指定
相続人が取得した財産が回収不能になったとき、別の相続人にその分を負担してもらうことができます。

 

I遺言減殺方法の指定
遺留分権利者から減殺請求されたとき、その減殺指定を行うことができます。

遺言の効力について

財産の相続分については、民法で法定相続分がさだめられています。

 

しかし、遺言で指定すれば法定相続分よりも優先されます。
(ただし、遺留分を侵害している場合はその限りではありまません)

遺留分とは、相続人が必ず相続できる財産の取り分です。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺言にはどんなことを書いても法的に効力があるわけではありません。

 

たとえば、「葬式は質素にしてほしい」「遺骨は散骨にしてほしい」といった内容が書かれていたとしても、遺族たちは必ず守らなければならないということではありません。遺族の意思にゆだねられることになります。

 

 

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