預金・貯金などの名義変更
銀行などの預金または郵便局などの貯金口座の名義人が亡くなった事を知ると、金融機関はただちにその方の口座を凍結させ取引を停止させます。
亡くなった方の預貯金は、遺産分割協議が成立するまでは遺産として相続人全員の共有の財産となりますので、一部の相続人が勝手にお金を引き出し、使わないようにするための措置が取られます。
そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。預貯金の相続について公正証書遺言がある場合には、それをそのまま金融機関に持参しても処理はされます。
しかし、公正証書遺言が無いケースが殆どなので、その場合にはやはり相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持参し、名義変更の手続きを行う必要があります。
必要書類
- 各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要です)
- 故人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの戸籍:除籍・改製原戸籍謄本など)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 口座を取得する人を証明する書類(遺言書や遺産分割協議書など)
- 預金通帳、キャッシュカード、届出印など
※公正証書遺言以外の自筆遺言の場合は検認が必要となります。
※各金融機関によっては、上記以外の書類の提出を求められる場合があります。
戸籍収集については注意が必要です。以下にご案内します。
被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍について、
出生時は親の戸籍に入るのが一般的です。その後は婚姻時には新たに戸籍が作成されます。
また、居住地を変えていた場合などは、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要があります。
不慣れな方が一連の手続きを行った場合、戸籍の取得漏れがあったりと、時間や手間がかかるケースが殆どです。
また、平日はお仕事で忙しく、役所に行く時間がない方なども当方へご依頼いただく事をおススメします。
株式の名義変更
故人(被相続人)の方が上場会社の株式を所有されていた場合には、名義変更の手続きを行う必要があります。
名義変更の手続きは証券会社を通じて行いますが、次の2つの手続きを行います。
- 証券会社に開設している取引口座の名義変更
- 株式自体の名義変更
※株式を引き継ぐ方が当該証券会社に取引口座をお持ちでない場合には、新規に取引口座を開設
する必要があります。
必要書類
- 証券会社所定の名義変更手続書類
- 故人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの戸籍:除籍・改製原戸籍謄本など)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 株式を取得する人を証明する書類(遺言書や遺産分割協議書など)
※公正証書遺言以外の自筆遺言の場合は検認が必要となります。
※各証券会社によっては、上記以外の書類の提出を求められる場合があります。
その他の名義変更
当事務所では、上記手続きの他にも、自動車保険、火災保険、生命保険の解約・受け取りに関するサポートも行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
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